第1章 総則

 (名称及び事務局)
第1条 本連盟は全日本学生吹奏楽連盟(以下―「本連盟」という)と称し、次の事務局を置 
     く。
 (1) 本部事務局
     東京都千代田区九段南4−8−24
     日本大学吹奏楽研究会内
 (2) 支部事務局
     東京支部 本部事務局と同じ
     東海支部 愛知県豊橋市畑町1−1
            愛知大学吹奏楽団内
     関西支部 兵庫県西宮市上ヶ原1−1−115
            関西学院大学応援団総部吹奏楽部内

 (目的)
第2条 本連盟は、吹奏楽を通じて加盟団体相互の親睦、協力、技術の発展及び学生の情操
     の陶冶を図り、併せて吹奏楽の発展に寄与することを目的とする。また、日本の学生
     吹奏楽を代表し、外国学生との文化の交流並びに親睦を図る。

 (事業)
第3条 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 吹奏楽に関する演奏会、講習会及び研究会等の開催
 (2) 各加盟団体の連絡提携及び情報等の交換
 (3) 社団法人全日本吹奏楽連盟等への協力
 (4) 諸外国吹奏楽団との交流
 (5) その他、必要と認められる事業



第2章 会員

 (加盟団体)
第4条 本連盟は、日本全国の大学及び高等専門学校を代表する吹奏楽団によって構成され
     る。

 (会員の資格)
第5条 本連盟の会員は、前条に定められた団体の学生及び第4章で定められる役員である
     ことを要する。

 (会員の義務)
第6条 本連盟の会員は、総則に定められた目的及び活動を遂行達成するために努力しなく
     てはならない。



第3章 会長、顧問及び参与

 (会長、顧問及び参与の定員と任務)
第7条 本連盟は、会長、顧問、及び参与を置くことができる。ただし、会長は1名顧問及び参
     与は若干名とし、本連盟の指導育成に当たる。

第8条 会長、顧問及び参与は総会において選出し、理事長が委託に当たる。ただし、任期は
     3ヵ年とする。



第4章 役員

 (役員の構成)
第9条 本連盟は、次の役員を置くことができる。
 (1) 理事長・・・1名
 (2) 副理事長・・・4名以内
 (3) 常任理事・・・20名以内
 (4) 委員長(以下学生役員)・・・1名
 (5) 副委員長・・・4名以内
 (6) 会計・・・1名〜2名
 (7) 総務・・・5名以内
 (8) 渉外・・・3名以内

 (役員の任務)
第10条 役員の任務は次の通りとする。
 (1) 理事長は、本連盟を総括し、本連盟を代表する。
 (2) 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときは副理事長の互選により選出さ   
   れたものが代行する。
 (3) 常任理事は、理事長及び副理事長と共に本連盟の運営を指導し、必要あるときは担 
     当常任理事を定めることができる。
 (4) 委員長は理事長と共に本連盟を統括する。
 (5) 副委員長は、委員長を補佐して各支部事務局長を統括すると共に、委員長事故あると
     きは、副委員長の互選により選出されたものが代行する。
 (6) 会計は、本連盟における財務経理一切を行う。
 (7) 総務は、本連盟における総務事務一切を行う。
 (8) 渉外は、本連盟における事業等に係る外部との連絡折衝等を行う。

 (役員の選任)
第11条 役員の選任は、次のとおりとする。
 (1) 理事長、副理事長及び常任理事は、各支部において役員として推薦された者の互選 
     により選出し、総会において出席者の過半数の承認により選任される。
 (2) 学生役員は前年度学生役員の審議により各支部学生役員から選出し、役員会の承認
     を経て、総会において出席者の過半数の承認により選出される。

 (役員の任期)
第12条 役員の任期は、1月1日より同年12月31日までの1年間とする。ただし、理事長、 
      副理事長及び常任理事の選任は3年とし、再任されることができる。

 (役員の解任)
第13条 役員就任後、役員として不適当であると認められる場合は役員会に諮り、総会にお
      いて出席者の3分の2以上の承認をもって解任することができる。

 (役員の補充)
第14条 役員に欠損が生じた場合は、役員会において選任することができる。ただし、任期 
      は前任者の残存期間とする。



第5章 監事

 (監事の設置)
第15条 本連盟は、監事を置く。

 (監事の任務)
第16条 監事は本連盟における事業並びに会計一切を監査し、総会において報告しなけれ 
      ばならない。

 (監事の選出と任期)
第17条 監事は、総会において選出し、理事長が委託に当たる。ただし、任期は3ヵ年とす 
      る。



第6章 機関

 (機関の設置)
第18条 本連盟は、次の機関を置く。
 (1) 総会
 (2) 役員会
 (3) 常任理事会


第1節 総会

 (総会の機能)
第19条 総会は、本連盟の最高決議機関とする。

 (総会の構成)
第20条 総会は、役員、監事並びに各加盟団体から代表として選出された理事1名によって
      構成される。

 (総会の定足数)
第21条 総会の定足数を3分の2以上とする。ただし、代理出席を認め委任状提出者も出席
      人数に含む。

 (総会の招集)
第22条 総会は年2回以上理事長が召集しなければならない。

 (総会の方法)
第23条 総会の議事運営は、その都度総会の構成員の中から議長を選出して行う。

 (総会の議決)
第24条 総会の議決は、出席者の過半数の承認を必要とする。ただし、議決権は各団体1票
      とする。


第2節 役員会

 (役員会の構成と機能)
第25条 役員会は、第4章に定められた役員によって構成され、本連盟の執行機関とする。

 (役員会の定足数)
第26条 役員会の定足数を3分の2以上とする。ただし、委任状提出者も出席人数に含む。

 (役員会の招集)
第27条 役員会は、理事長または委員長の要請により理事長が召集する。

 (役員会の議決)
第28条 役員会の議決は、出席者の過半数の承認を必要とする。ただし、役員会の議決事 
      項は総会において発表しないといけない。


第3節 常任理事会

 (常任理事会の構成と機能)
第29条 常任理事会は理事長、副理事長、常任理事及び委員長によって構成され本連盟の
      事業及び運営等に関する諸問題並びに中・長期事業計画等を討議する。

 (常任理事会の定足数)
第30条 常任理事会の定足数を3分の2以上とする。ただし、委任状提出者も出席人数に含
      む。

 (常任理事会の招集)
第31条 常任理事会は、随時理事長が招集する。

 (常任理事会の議決)
第32条 常任理事会の議決は、出席者の過半数の承認を必要とする。ただし、常任理事会 
      の議決事項は、総会において発表しなければならない。



第7章 経理

 (経費の支弁)
第33条 本連盟の経費は、年会費、寄付金及び諸活動による事業収入その他をもって支弁
      する。

 (年費)
第34条 本連盟の年会費は、役員会において1団体当たりの年額を決定し、総会の承認を得
      てこれを徴収する。ただし、臨時会費は役員会の承認をもって徴収することができ 
      る。

 (事業計画及び収支予算)
第35条 本連盟の事業計画及び収支予算は、役員会の審議を経て、総会において過半数の
      承認を得なければならない。

 (収支決算)
第36条 本連盟の収支決算は、役員会の審議を経て、総会において過半数の承認を得なけ
      ればならない。

 (会計年度)
第37条 本連盟の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。



第8章 加盟・脱退

 (加盟手続き)
第38条 本連盟に加盟を希望する団体は、書面を以って事務局に届け出て役員会に諮り、 
      総会において出席者の過半数により加盟することができる。

 (脱退手続き)
第39条 本連盟から脱退を希望する団体は、書面を以って事務局に届け出て脱退することが
      できる。



第9章 表彰

 (表彰)
第40条 本連盟の役員、会員、加盟校及び関係者(団体)が、次の各号に一に該当するとき
      は、表彰することができる。
 (1) 永年本連盟の役員として尽力したもので、功労が認められるもの。
 (2) 本連盟の名誉を高め連盟発展に多大な貢献をしたもの。
 (3) その他、表彰に値する行為のあった者。

 (表彰の評定、時期及び方法)
第41条 表彰は、役員会において審議決定し、原則として総会において行うものとする。表彰
      は、賞状等を授与し、記念品を贈ることができる。



第10章 懲戒・除籍

 (加盟団体の懲戒)
第42条 本連盟の運営上、支障をきたしたり加盟団体としてふさわしくない行為があった場合
      は役員会に諮り、理事長が懲戒等を行うことができる。

 (加盟団体の除籍)
第43条 本連盟の定めた目的に反したり、活動を行わなかったりした場合は役員会に諮り、
      総会において3分の2以上の承認により、除籍することができる。



第11章 改正

 (規則の改正)
第44条 本規則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の承認を以って行うことがで
      きる。



第12章 補足

 (規約の施行)
第1項 本規約は、昭和39年11月6日からこれを施行する。
 (規約改正の明示)
第2項 本規約は昭和52年1月9日
     改正され同日からこれを施行する。
第3項 本規約は昭和56年1月11日
     改正され同日からこれを施行する。
第4項 本規約は昭和63年1月10日
     改正され同日からこれを施行する。
第5項 本規約は平成6年3月28日
     改正され同日からこれを施行する。
第6項 本規約は平成13年1月6日
     平成12年度総会で改正され同日からこれを施行する。